土地探し

建築用地を選ぶときには、面積、価格の他にも法律面、地盤など、チェックすべき点が多数あります。建て替えの場合でも、法律、条例が以前とは変更されている場合があります。土地を選ぶ場合は、専門家に相談しながら探すのがよいでしょう。注文住宅を建てるための土地を選ぶ場合に、例えばその区域の土地にこんな制限があることがあります。
◇市街化区域
都市計画法で定められた区域でその定義は、「すでに市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域」とされています。
◇市街化調整区域
都市計画法で定められた区域でその定義は、「市街化を抑制すべき区域」とされています。
◇防火地域
都市計画法で定められた区域で「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域です。
◇準防火地域
都市計画法で定められた区域で「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域です。 ◇風致地区
都市計画法で定められた区域で、みだりに森林を伐採して裸地化したり,高層建築物を建てたりすることが禁止されている。 ◇用途地域
実は、この用途地域というのが一番なじみ深いものだと思います。用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、12種類あります。例えば、第一種低層住居専用地域などがあります。なんか聞いたことありませんか。例えば、この地域は、低層住宅のための地域なので、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。大きい大学や病院はこの地域に作ることは不可能です。



注文住宅の土地探しは根気強く

注文住宅の土地探しには、上記のような法律的な知識も必要ですので、気力・体力を使いながら根気強く行動しなければなりません。ただし、根気強く行動していれば、自分に合った土地が見つけられるという保証はなく、タイミングや運にも左右されます。この意味では、よく土地は縁ものと言われます。ともあれ、土地に求める希望条件をできるだけ挙げて、優先順位付けをしておくことが必要がまずは大事になります。この優先順位は人に言われて決めるものではなく、ご自身で決めるものです。そして、現地調査を大事にしましょう。よく近所の人に声をかけて、その町内のことを聞くとよいといわれています。